近年、有害物質による土壌汚染事例の判明件数が著しく増加し、土壌汚染による健康影響の懸念や対策の社会的要請が強まっているのを受け、「土壌汚染対策法」が平成14年5月29日に公布され、平成15年2月15日より施行されました。
弊社は環境大臣指定の指定調査機関であり、高度な技術で土壌汚染対策法に基づく土壌汚染調査を実施し、土壌汚染調査試料の分析を行います。
弊社は、環境大臣指定の指定調査機関 (登録番号:環2003−1−244)
大阪府指定の指定調査機関 (登録番号:大阪府H15−1−89) です。
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1.直接摂取によるリスク(土壌汚染対策法第3条関係) → 9項目 |
| 水銀、カドミウム、鉛、砒素、6価クロム、ふっ素、ほう素、セレン、シアン |
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2.地下水等の摂取によるリスク(土壌汚染対策法第4条関係) → 26項目 |
カドミウム、鉛、6価クロム、砒素、総水銀、アルキル水銀、セレン、ふっ素、ほう素、シアン、ジクロロメタン、四塩化炭素
1,2-ジクロロメタン、1,1-ジクロロエチレン、シス-1,2-ジクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、1,1,2-トリクロロエタン
トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、ベンゼン、1,3-ジクロロプロペン、PCB、チウラム、シマジン、チオベンカルブ
有機リン化合物 |
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 ボーリング調査 |
 サンプリング状況 |
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■ 土壌汚染調査の調査地点と調査深度について |
1.土壌採取地点 |
(1)原則的な土壌採取地点 |
■ 土壌採取地点
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| 土壌汚染調査対象の土地を10mメッシュの格子状に区分し、その中で土壌汚染のおそれのある1点以上又は中心の1点で採取します。 |
(2)特定有害物質による土壌汚染の可能性が低い場合※ |
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土壌汚染調査対象の土地を30mメッシュの格子状に区分し、中央から東西南北に10mの地点の 計5地点で採取します。(5地点均等混合法)
※土壌汚染の恐れの低い場所として都道府県知事の確認を受けた場合 |
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2.土壌採取深度 |
(1)重金属等及び農薬等の場合 |
| 表層(地表から深さ5cm)の土壌及びその直下から45cmの深さの土壌を採取します。 |
(2)揮発性有機化合物の場合 |
土壌ガス調査の採取深度は、地表より概ね1mの地中において土壌ガスを採取します。
ボーリング調査を行なう場合は、表層、地表から50cm下、及び地表から1m毎に10mの深度まで土壌を採取し、土壌溶出量を測定します。 |
★ 周辺に地下水の飲料利用がある場合 |
- 汚染の可能性の高い1地点でボーリングによる地下水汚染調査を行ないます。
調査により汚染が判明すれば、ボーリングによる土壌溶出量調査を実施します。
- 土壌汚染の存在が明らかな場合は、その地点においてボーリング等による地下水汚染調査及び土壌溶出量調査を実施します。
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→その他の試験はこちら |
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