働く人の健康と安全を守るためには、有害因子を排除しなければなりません。 そのためには、作業環境測定を行い有害因子の実態を把握し、環境条件の良否を評価する必要があります。
- 粉じん、特定化学物質、有機溶剤、マンガン、鉛などの金属の作業場気中濃度の測定
- 局所排気装置の性能評価
以下に示す表に該当する作業場は、作業環境測定士により測定させ、記録を保存しなければなりません。
表:作業環境測定を行うべき作業場と測定種類等 (安衛則第42条抜粋)
| 測定を行うべき作業場 |
関連規則 |
測定物の種類およびその例 |
測定回数 |
| 土石、岩石、鉱石、金属などの粉じんを発散する屋内作業場 |
粉じん則26条 |
空気中の粉じん濃度、粉じん中の遊離けい酸含有率 |
1回/6ヶ月以内 |
| 特定化学物質 (第1類、第2類) を製造し、または取扱う屋内作業場 |
特化則38条 |
第2類物質マンガン化合物、フッ化水素、エチレンオキシド等の気中濃度 |
1回/6ヶ月以内 |
| 一定の鉛を取扱う屋内作業場 |
鉛則52条 |
空気中の鉛の濃度 |
1回/1年以内 |
| 第1種または第2種有機溶剤を製造し、または取扱う屋内作業場 |
有機則28条 |
当該有機溶剤の濃度 |
1回/6ヶ月以内 |
当社は労働安全衛生法第65条に基づく作業環境測定機関(登録番号14−67)です。
資格者:作業環境測定士 5名 |
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