環境計測:水質調査、大気測定、産廃分析、土壌調査、作業環境測定など

神鋼溶接サービス株式会社 試験・分析.com
溶接試験 化学試験 材料試験 物性試験
エンクローズ試験 環境計測 溶接研修 会社概要 お問い合わせ
大気・水質測定、産廃分析/土壌・地下水調査/作業環境測定 計量証明事務所(登録番号 第濃度144号) 作業環境測定機関(登録番号14−67) 土壌汚染調査指定機関(環2004-2-50)

 試験調査/環境調査・測定(水質調査等)

環境調査・測定水質汚濁、大気汚染、土壌汚染、産業廃棄物、悪臭など生活環境に影響を及ぼす有害物質に関して、水質調査などの環境調査・測定・評価から対応策の提案まで、一貫してお手伝い致します。

地球環境問題やダイオキシン問題を起点として、企業に化学物質排出量の報告を義務づける「化学物質排出管理促進法案」が成立しつつあります。現状でも種々な法律に基づく測定義務があります。
当社は計量証明事務所(登録番号 第濃度144号)、作業環境測定機関(登録番号14−67)、土壌汚染調査指定機関(環2004-2-50)を有していますので、下記の測定を行うことが出来ます。


[ 大気測定・水質調査、産廃分析 ]

大気測定・水質調査、産廃分析事業所から出る排水、排ガスおよび廃棄物など、生活を取り巻く環境の測定・分析を行います。

  • 各種法令に基づいた排水の水質調査、排ガスの測定
  • 産業廃棄物中の各種有害物質の溶出および含有量試験
  • 排ガス、排水処理装置等の性能評価試験
  • 悪臭物質の測定・分析および臭気判定試験
当社は計量法第107条の規定に基づいた計量証明事業所(登録番号 第濃度144号)です。
資格者:環境計量士 4名、臭気判定士 2名

[ 土壌・地下水調査 ]

土壌・地下水調査建設工事等の事前調査に必要な、土壌・地下水汚染調査を行います。

  • 重金属類・揮発性有機化合物等の測定
  • 調査結果の評価





当社は土壌汚染対策法第3条の規定に基づいた指定調査機関(環2004-2-50)です。

[ 作業環境測定 ]

働く人の健康と安全を守るためには、有害因子を排除しなければなりません。 そのためには、作業環境測定を行い有害因子の実態を把握し、環境条件の良否を評価する必要があります。

  • 粉じん、特定化学物質、有機溶剤、マンガン、鉛などの金属の作業場気中濃度の測定
  • 局所排気装置の性能評価

以下に示す表に該当する作業場は、作業環境測定士により測定させ、記録を保存しなければなりません。

表:作業環境測定を行うべき作業場と測定種類等 (安衛則第42条抜粋)

測定を行うべき作業場 関連規則 測定物の種類およびその例 測定回数
土石、岩石、鉱石、金属などの粉じんを発散する屋内作業場 粉じん則26条 空気中の粉じん濃度、粉じん中の遊離けい酸含有率 1回/6ヶ月以内
特定化学物質 (第1類、第2類) を製造し、または取扱う屋内作業場 特化則38条 第2類物質マンガン化合物、フッ化水素、エチレンオキシド等の気中濃度 1回/6ヶ月以内
一定の鉛を取扱う屋内作業場 鉛則52条 空気中の鉛の濃度 1回/1年以内
第1種または第2種有機溶剤を製造し、または取扱う屋内作業場 有機則28条 当該有機溶剤の濃度 1回/6ヶ月以内

当社は労働安全衛生法第65条に基づく作業環境測定機関(登録番号14−67)です。
資格者:作業環境測定士 5名

 水質調査などの環境測定のお問い合わせ

神鋼溶接サービス(株)では、水質調査を始めとする上記環境測定の実施をしております。各種環境測定のご用命、お問い合わせはこちらからご遠慮なくお申し付けください。

水質調査に関するお問い合わせはこちら
■このホームページの企画・製作ならびに運営はサイバーナビ株式会社WEBプロモーションサービスを利用して行っております。